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住宅ローン控除の確定申告に必要な書類は何ですか?

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類をそろえます。 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で住宅ローン控除額を計算します。 「確定申告書A」または「確定申告書B」に必要な情報を記入します。 確定申告書を記入したら押印をします。 「添付書類台紙」に必要書類を貼り付けます。 国税庁サイトから管轄の税務署を調べます。 管轄の税事務所へ確定申告書と添付書類台紙を提出します。 住宅ローン控除の確定申告(還付申告)では、 給与所得者と個人事業主で、提出する必要書類に若干の違いがあります 。 源泉徴収票( 平成31年4月1日以後の確定申告では、添付不要になりました。 ) 必要書類の詳細や入手方法については 【 icon-book 住宅ローン控除の確定申告時の必要書類は?

12月入居より住宅ローン控除額が多いって本当ですか?

12月入居のほうが住宅ローン控除額が多くなるって本当? 住宅ローン控除の控除額は、年末時点の住宅ローン残高をもとに計算します。 そのためマイホームを取得した年の12月に入居すると、翌年1月に入居したときよりも控除の対象となる借入額は多くなります。

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は何ですか?

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(借入金または債務)は、次の「控除の適用を受けるための要件」のすべての要件を満たす借入金または債務(利息に対応するものを除きます。 以下「借入金等」といいます。 )です。 住宅の新築、取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。 )をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。 なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。 )とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地または土地の上に存する権利をいいます。 以下同じです。 )の取得のための借入金等も含まれます。

住宅借入金等特別控除の控除額はいくらですか?

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額または費用の額(注1、2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額。 以下「年末残高等」といいます。 )を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。 )。 (注1)住宅の取得等に関し、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるものをいいます。 以下同じです。 )の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。 以下同じです。 )には、その補助金等の額を控除します。

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